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アメリカ留学生必見!留学中でもアルバイトができる?おすすめのインターンシップとアルバイト

目次

アメリカ留学中のアルバイトのルール

まず、F-1ビザで留学している学生は、キャンパス内での仕事に限り働くことができ、キャンパス外でのアルバイトは原則禁止されています。また、キャンパス内での仕事の時給は一般的に10~15ドル程度ですが、勤務時間は週20時間以内にとの制限もあります。

以下のリストが主な働き口:

  • 図書館スタッフ:図書の整理や受付業務など
  • リサーチアシスタント:教授の研究サポート(専攻分野による)
  • イベントスタッフ:学内のイベント運営サポート
  • カフェテリアやショップのスタッフ:学生向けの店舗での接客業務

CPT(カリキュラム実習訓練)でのインターンシップ

CPT(Curricular Practical Training)という制度を利用することで、キャンパス外での有給インターンシップを行うことができます。CPTは学位取得に関連した仕事でなければならず、大学や専攻によって要件が異なります。また、事前に学校の許可が必要です。

CPTでのインターンシップの特徴:

  • 有給インターンシップ
    • 多くの企業が有給のインターンシップを提供しています。しかし、専攻分野に直結した仕事(例えば、ビジネス専攻ならマーケティング、IT専攻ならソフトウェア開発)などが基本的に有給インターンシップとして認められています。
    • 有給の場合、時給で支払われることが多く、給与水準は企業や地域によって異なりますが、時給15ドル以上の場合もあります。
  • 無給インターンシップ
    • 一部のインターンシップでは給料が支払われないこともあります。給料よりも経験や学習を目的としたインターンシップで、特に非営利団体やボランティア活動に関連するものです。履歴書に記載できる経験を得ることができます。
  • パートタイムCPT
    • 週20時間以下での勤務。授業との両立が前提であり、学期中に行われることが多い。
  • フルタイムCPT
    • 週20時間を超える勤務が可能で、夏休みなどの長期休暇中に行われます。CPTでフルタイムで働く期間が12カ月を超えると、OPTの資格に影響を与える場合があり、長期インターンを希望する場合は注意が必要です。

*注意点

  • 大学1年生からインターンシップをすることはできない。
  • CPTでフルタイムで働く期間が12カ月を超えると、OPT(Optional Practical Training)の資格が無効になる。
    • OPTの利用が制限される
      • フルタイムCPTを12カ月以上行うと、OPTの申請資格が失われます。OPTは卒業後に最大12カ月(STEM専攻の場合は最大36カ月まで延長可能)の就労が認められる制度ですが、12カ月以上のフルタイムCPT経験がある場合、OPTの期間はゼロとしてカウントされ、卒業後にOPTを利用できなくなります。
    • OPTのキャリア機会が失われる
      • 卒業後にアメリカでのフルタイムの仕事やインターンシップを行うことができなくなります。特に、OPTを通じてアメリカでの働きたい学生にとって、不利になります。

最後に

CPTやOPTはあくまで学生ビザを使用し、就労経験を通して学ぶための制度という位置づけであって、就労ビザではありません。
制度の期間が終わってもなお、米国滞在をしていると不法滞在となり次回のアメリカ入国などに影響を及ぼすので、自分がいつまで滞在できるのかという確認を必ずするようにしてください。

CPT期間を通じて職場での活躍が認められれば、その後もインターン先の会社がスポンサーとなり、OPTやさらに就労ビザのサポートを受ける可能性も広がります。このCPTの機会を最大限に活用し、将来のキャリアへの道を切り開くことを目指しましょう。

アメリカの就職活動では、即戦力としての能力が重視される点が、日本とは異なります。そのため、早い段階からの準備と行動力が重要です。在学中にどれだけ積極的に動き、学生生活を能動的に過ごすかが、成功へのカギとなります。

学業面でも成績をしっかり維持しながら、できる限り多くの経験を積み重ねることで、経験値や自信が身につき、キャリア獲得に役立つでしょう。

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