その1. 通常の摩耗・劣化 (Normal Wear and Tear)
通常の摩耗・劣化 (Normal Wear and Tear)は、日常生活で発生する軽微な損傷を指し、入居者が故意に引き起こした損傷とは異なり、これに対する修理費請求は不当です。たとえば、カーペットの擦り減りや壁の軽い擦り傷、キッチンの汚れや劣化は通常の摩耗に該当します。
この「摩耗・劣化」は、賃借人が適切に物件を使用していたことを前提としたものであり、これを理由に賃貸管理者が修理費を請求するのは不適切です。法律や契約書にもよりますが、通常の摩耗は入居者の責任ではなく、賃貸物件の所有者が負担するべきものとされています。
1. カーペットの擦り減り
アパートのフローリングとして、カーペットが主流な国アメリカ。そんな住居内を歩き回ることでカーペットが摩耗し、特に通路やよく使う部分に目に見える擦り減りが生じることがあります。これによりカーペットが薄くなったり、色が少し変わることがありますが、これは通常の生活によるものであり、特別な損傷ではありません。
2. 壁の軽い擦り傷
家具の移動や人が日常的に壁に触れることで、壁に軽い擦り傷や汚れができることがあります。特に出入り口や廊下、家具が配置されている壁にはこうした擦り傷がつくことが一般的です。
3. フローリングの小さな擦り傷
木製フローリングやビニールフローリングにおいて、家具の移動や靴を履いて歩くことで表面に細かい擦り傷ができることがあります。これも通常の生活の一部であり、頻繁に修理が必要な損傷とは見なされません。
4. 窓枠やドアの把手の緩み
何度もドアを開閉したり、窓を開け閉めすることで、把手やヒンジの部分が少し緩むことがあります。これは長期間使用した場合に発生する一般的な摩耗で、修理の必要性が生じることはありますが、入居者に損害請求を行うのは不当です。
5. キッチン周りの軽微な汚れや劣化
キッチンは日常的に料理を行う場所であり、使用することで軽微な汚れや経年劣化が生じるのは避けられません。シンク周りの水垢やカウンターの小さな傷、コンロ周辺の軽い焦げ跡などは、通常の使用によるものであり、特別な損傷とは見なされません。これらの劣化は、特に長期間の使用後に見られるもので、通常の摩耗に該当します。
- シンク周りにできた軽い水垢や石鹸の残りが目立つが、清掃で簡単に取り除ける程度のもの。
- カウンターの表面に包丁の軽い擦り傷があるが、使用に支障がない範囲の劣化。
- コンロ周辺に油の飛び散りや軽い焦げ跡があるが、これは料理を行う上で避けられない汚れ。
これらの現象は日常的な使用の一部であり、過剰なクリーニング費用や修理費用を請求されるべきではありません。
最後に
通常の摩耗・劣化 (Normal Wear and Tear)は、日常生活で発生する軽微な損傷を指し、入居者が故意に引き起こした損傷とは異なり、これに対する修理費請求は不当です。しかし現実は英語の請求書を読む難しさに加え、アパートによっては請求の詳細な理由を記載していなかったりとビックリするほどアバウトなのが現状です。電話し確認をしたが、再度アパートに入る事は難しいため、正しい知識と入居時の部屋の写真を手元に持っておくことが何よりも重要になります。
正しい知識で留学無双!皆様が楽しく留学出来ることを応援しています!
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